在学生の方  千葉キャンパス

保健相談室(千葉キャンパス)

保健相談室からのお知らせ

「令和4年度 学生定期健康診断」について、お知らせいたします。
 
 令和4年度 学生定期健康診断を行います。
 学校保健安全法で、全ての学生に定期健康診断が義務づけられていますので、必ず受診してください(休学中の方も受けられます。科目等履修生・研究生は対象となりません)

 ※新型コロナウイルス陽性者・濃厚接触者と判定された方は、学生サポートセンターに、下記ボタンよりご連絡ください。後日、健康診断予備日のご案内をさせていただく予定です。
 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、今後、日程等に変更が生じる場合があります。その際は、大学ホームページ・S-Naviを通じてお知らせいたします。各自、最新情報を確認するようお願いいたします。
 
 ※在校生を対象とした健康診断期間中(3/29・3/30・3/31)は、スクールバスを増便しております。バスダイヤをご確認のうえ、受診してください。※バスダイヤは3/22に公開します。
 
 《新型コロナウイルス感染症予防のためのお願い》
 ※健康診断中の私語が目立ちます。会話は控えてください。マスク着用、十分な間隔をとる等、基本的な感染症対策を行ってください。
 
 ※当日は必ず自宅で検温し、自分の体調を確認してください。体調の悪い方、風邪症状(発熱、咳、痰、のどの痛み、鼻づまり、味覚・嗅覚の異常、下痢、頭痛等)がある場合は、登校せず、自宅で休養し様子を見る、医療機関へ相談するなどの対策をとってください。構内、健診会場に立ち入ることはできません。


保健相談室について

保健相談室では、皆さんが心身ともに健康な学生生活が送れるよう、以下のようなサポートしています。どうぞお気軽にご利用ください。

  1. 保健相談
  2. 応急処置
  3. 定期健康診断
  4. 健康診断書の交付
  5. AED(自動体外式除細動器)について
  6. 学校における感染症について

1. 保健相談

保健師・看護師による相談
随時行っています。
例えば・・・
○ 体調が優れない、食欲がない、眠れない等の対応
○ 気になる症状や心配なことへの相談
○ 病院で治療したいが何科に入ったらよいか など

医師(学校医)による相談日
月1~2回行っています(要予約)。
相談日・時間等詳細については、S-Naviでお知らせします。
例えば・・・
○ 治療が必要かどうか
○ 治療中の病気について
○ 定期健康診断の結果について詳しく聞きたい
○ 専門医の紹介 など
※名前や相談内容等プライバシーは厳守いたしますので、ご安心ください。
※身長・体重・血圧は、保健相談室内で測定可能ですので、お申し出ください。

2. 応急処置

身体の調子が悪い時やけがをした時等の応急手当を行います(休養ベッドも用意してあります)。また状況に応じて近隣医療機関等への紹介を行っています。

3. 定期健康診断

本学では、毎年4月上旬に全学生を対象とした定期健康診断を実施しています。定期健康診断(年1回)は、学校保健安全法ですべての学生の受診が義務づけられています。自分の健康状態を把握するため、また学内の結核等感染症を予防するために必ず受けてください。各種実習や介護等体験、就職、奨学金の申請等、様々な場面で健康診断証明書が必要となります。健康診断を受診されない場合は、本学から健康診断証明書を発行することができません。
日程については、大学ホームページ「保健相談室からのお知らせ」で確認してください(在学生には、S-Naviでもお知らせしています)。 定期健康診断の結果、異常が認められた人もしくは再検査が必要な人は、S-Naviで連絡あるいは受診勧奨の案内を郵送しますので、必ず確認してください。
なお定期健康診断を受けられない人は、自己負担で医療機関にて健康診断を受けることになります。その場合は、健診結果のコピーを保健相談室に提出してください。詳細については、掲示板で確認してください。

4. 健康診断証明書の交付について(1部:200円)

下記条件を全て満たす学生は、5月下旬ごろから、証明書自動発行機で発行が可能です。

  1. 今年度、健康診断の全項目を受け、健診結果に異常が認められなかった。
  2. 「再検査」「要医療」「要精密検査」について、報告・相談が終了している。
※なお卒業後は、健康診断証明書を発行できません。

5. AED(自動体外式除細動器)について

AED(自動体外式除細動器)は、一般の人が使える電気ショックの器械です。
初めての人でも、安全かつ簡単に使えます。もし倒れている人を見かけたら、助けてあげてください。

設置場所
①正門守衛室横
②2号館2階 保健相談室前
③11号館1階 学生ホール入口
④14号館(体育系部室)
⑤15号館 1階ロビー
⑥15号館 8階ロビー
⑦更科グランド管理棟

6. 学校における感染症について

「学校において予防すべき感染症」は、学校保健安全法施行規則第18条において以下のとおり分類され、 罹患した場合は、同規則第19条において感染拡大防止のため「出席停止期間」が定められています。
分類 対象疾病 出席停止の期間
第1種 エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(SARSコロナウイルス) 
鳥インフルエンザ(H5N1型)
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により医師において
感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により医師において
感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ 病状により医師において
感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症