障がいを理由とする差別の解消の推進に関するガイドライン
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1.障がいを理由とする差別の解消の推進に関する宣言
本学は、「大乗仏教の精神に基づき、社会福祉の増進と教育とによる人間開発・社会開発に貢献する人材の育成」(学則第1 条)を教育目的としている。さらに建学の精神を「利他共生」に定める本学においては、全ての学生と教職員が、他者の生命や権利を尊重し、他者とともに生きることを自らの生きる証とし、人生を感謝して謙虚な生活態度によって他者の生に身を挺する生き方の実践が求められている。
上記の建学の精神に基づく「利他共生」の理念を具現化するため、障がいがある学生も障がいのない学生と同等に学べる学修環境整備を目指し、誰もが等しく学べるように教職員が必要かつ適切な支援を行う。こうした配慮の実施によって、「人類福祉の増進と、理想的な人間社会の実現に資する人材の育成」(学則第2条)を目指す教育・研究機関として相応しい環境づくりに努めることを宣言する。
上記の建学の精神に基づく「利他共生」の理念を具現化するため、障がいがある学生も障がいのない学生と同等に学べる学修環境整備を目指し、誰もが等しく学べるように教職員が必要かつ適切な支援を行う。こうした配慮の実施によって、「人類福祉の増進と、理想的な人間社会の実現に資する人材の育成」(学則第2条)を目指す教育・研究機関として相応しい環境づくりに努めることを宣言する。
2.ガイドラインの趣旨
「淑徳大学 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する規程」(以下、「差別解消規程」とする。)に則り、主に障がい学生に対し、適切に対応するために必要な事項を具体的に定め、教職員がどの障がい学生に対しても人材育成の観点から適切な対応が出来るように定めたものである。このガイドラインは、差別解消規程における合理的配慮を具体的に実現させていくための指針であり、本学が目指し、努力する方向性を示し、目標として各キャンパスに共通するものとして定める。
3.障がいを理由とする差別の解消の推進に関する用語の定義
(1)障がい学生
障がい学生とは、障害者基本法(昭和 45 年法律第 84 号)第 2 条第 1 号に規定する障害者、即ち、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(難病に起因する障害を含む。以下「障害」と総称する。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものとし、本学における教育及び研究、その他本学が行う活動全般において、そこに参加する学生すべてと本学に入学を希望する者とする。ここでは原則、障害者手帳等を有しているか、または、それに準ずる医師の診断書の提出が可能であるかどうかを問うものではない。
(2)社会的障壁
障害者基本法第 2 条第 2号に規定する社会的障壁とは、即ち、障がいがある学生にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものを指す。障壁の判断は、個々の障がい学生の状況や社会常識、他大学の実際例等を鑑み、さらには、障壁の除去が障がい学生の社会的自立を目指す。
(3)合理的配慮
合理的配慮とは、障がいの社会的障壁の除去の意思がある障がい学生の個々の状態・特性等に応じ、権利利益を侵害しないように実施の負担が過重でない限り学修環境を整える配慮のすべてを指す。障がい学生が障がいのない学生との平等を基礎として学修する権利を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過重な負担を課さないものをいう。過重な負担については、本学側の事情だけを考慮するのではなく、社会の情勢や個別の事案ごとに考慮し、具体的な状況等に応じて総合的・客観的に検討を行い判断するものとする。基本的な内容は、以下の6点に集約できる。- 機会の確保
- 情報公開
- 決定過程
- 教育方法等
- 支援体制
- 施設整備
(4)過重な負担
上記に示された「実施の負担が過重」とは、代替措置の工夫や障がい学生との建設的な対話と相互理解を進めることを前提として判断するものである。合理的配慮は、一律に決定できるものでなく、総合的、客観的な判断の上に個別的な思考が必要となる。そして、過重な負担を判断することは、障がい学生の社会的障壁を除去することを免れる要件になるため慎重に考えることが求められる。
過重な負担の判断決定は、本学の教育目的の達成が損なわれる場合や教育自体が不可能になる等の教育機能が著しく損なわれる場合、財政等の規模が他のものと著しく均衡を欠き、他の教育等が成り立たないという事態が想定された時に行う。
4.障がい学生学修支援のための組織の設置
障がい学生の学修支援内容を検討し、支援の実施に際し連絡や調整を行うために「障がい学生学修支援のための組織」を設置する。障がいを理由とする差別の解消の推進を目指し、障がい学生の学修支援における活動を担う。組織は、各キャンパスの実態に即し、教職員協働のメンバーとし、メンバー構成やその位置づけを検討した上で既存の組織又は、新設の組織化を行い、組織を設置する。組織は、以下のことに留意し活動を行う。
- 障がい学生から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(「障がい学生支援申し出書」様式2号を求める)があった場合において、学修支援のための要望を聴取し、当該組織が関係部署等と連携、協力して個別対応を行う。
- 合理的配慮等の具体的内容は、障がい学生と十分な合意形成・共通理解を図った上で決定し、支援内容を調整する。また、その決定及び調整内容等は、当該学生の在学中、記録として保管しておく。
- 合理的配慮の提供を行うにあたり、障がい学生間でサービス提供の差が不当に起こらないように留意する。
- 障がい学生に対する合理的配慮の提供を実施する際には、関係部署や担当アドバイザー、講義担当者へ必要に応じて個別的な配慮願いの内容を「障がい学生に対する配慮願い書」(様式1号)を作成の上、依頼する。
- このガイドラインに修正等が必要な場合には監督者に申し出るなど、障がい学生の要望や支援実態に合うガイドラインの整備に協力する。
- 障がい学生に対する合理的配慮の提供を行うにあたり、年間計画を立てて予算措置を講じていく。
- 入学を希望する障がい受験生に対しては、障がい学生の許可をとった上で高等学校など前校との連携を取るようにし、情報取得と障がい学生の能力の開発と可能性へ働きかけを行うように心掛けて活動する。
- 入学試験において配慮を希望する障がい受験生への受験上の配慮は、入学試験要項に掲載している「受験配慮願」の提出をもって当該組織と入試委員会(募集・入試委員会含む)と合同での検討の上で決定する。
- ノートテイク等のボランティア組織と連携し、ノートテイク実施組織のバックアップやノートテイカー育成と組織化の協力を行う。
5.障がい学生の要望の申し出
本学は、障がいを理由とする差別の解消の推進を目指し、学修のための合理的配慮を行っていくがあくまでも障がい学生または、保護者等(高等学校教員含む関係者)からの合理的配慮の申し出をもってそれを行うものとする。特に障がい学生の意志の表明を重要視する。この点について以下のことに留意する。
- 教職員の一方的な思いからのパターナリズム(保護主義)※に陥り、障がい学生の意向を無視した介入や干渉は、現に慎まなければならない。
- 上記にあるパターナリズムが生まれにくい環境を目指し、障がい学生が自らの要望を適切な時期と窓口で申し出られるようにし、わかりやすい情報提供及び申請にかかる支援を工夫しなければならない。
- 各キャンパスは、「差別解消規程」第8条に定められているように障がい学生自らが要望の申し出が出来ることと合理的配慮等の例示を示すなどによりわかりやすい情報提供を広く適切に行うこと。例えば、ホームページ、学生向けオリエンテーション、学生生活の便覧等への掲載、パンフレット、ポスター掲示、S-navi 配信等、様々な方法を用いて実施すること。
- 障がい学生の要望は、口頭にて受け付けるものとするが「障がい学生支援申し出書」(様式2号)の書式をもって、正式な受理とする。本書類は、所管する部署が、当該学生が卒業まで保管すること。
- 障がい学生から口頭による要望の申し出並びに「障がい学生支援申し出書」(様式2号)が提出された場合、「障がい学生学修支援のための組織」が主体となって個々の障がい学生の要望や学修状況を聴き取るなどの確認を行い、大学として可能な支援と障がい学生の要望とを勘案し、合理的な配慮に基づき、学修に必要な支援を決定する。
- 障がい学生の要望が必ずしも本質的なニーズと合致するとは限らないことを理解し、障がい学生の状況・状態の客観的な評価が必要となる。
- 在籍期間中に障がい学生の障がい状況や環境の変化により、社会的障壁が変化し、障がい学生の要望が従来と異なる場合は、改めて「障がい学生支援申し出書」(様式2号)の提出を求めることとし、それをもって、学修に必要な支援内容の見直しを行う。
6.相談窓口の設置
本学「差別解消規程」の第6条に基づき、 障がい学生及び保護者等からの障がいを理由とする差別に関する相談に的確に応じるため、以下のことに留意し相談窓口を設置する。
- 障がい学生がアクセスしやすい場所に相談窓口を設置する。
- 相談窓口は、各キャンパスの学生相談等の既存の窓口を活用し、特に障がい学生しか相談できない場よりもどのような学生であっても利用できるような仕組みや機能が望ましい。
- 相談窓口で応対する教職員は、障がいの様々な特性や障がい学生の学修支援のあり方などに精通し、「差別解消規程」やこのガイドラインを熟知し、自己啓発に取り組み、常に障がい学生の学修環境の改善に前向きに取り組む姿勢を必要とする。
- 「障がい学生支援申し出書」(様式2号)の提出窓口としての機能を持たせること等は、各キャンパスの状況に鑑みて決定するものとする。提出窓口として機能させる場合は、個別の事情を聴き取る役割を合わせて担うようにする。
- 相談窓口の役割や機能を明確に示し、障がい学生が利用しやすいあり方や広報を実施する。
- 苦情等の窓口の役割を担うとともに障がい学生学修支援のための組織と連携し、その対応に尽力する。
各キャンパス学生相談窓口
7.紛争の防止等のための体制の整備
本学「差別解消規程」第7条に定める「紛争の防止等の対応」は、各キャンパスにおけるハラスメント防止委員会が対応するものとする。通常のハラスメントに関する相談と同様にハラスメント相談員が障がい学生の相談を受け、ハラスメント防止委員会への申立てを行う場合、ハラスメントの申立てと同様の手順で申立てを進めていくこととする。
紛争の対応としてハラスメント防止委員会が行った場合、解決後には、ハラスメント防止委員会から報告を受けるようにし、再発防止に努める。
紛争の対応としてハラスメント防止委員会が行った場合、解決後には、ハラスメント防止委員会から報告を受けるようにし、再発防止に努める。
8.不当な差別的取扱いについて
本学「差別解消規程」第2条に定める「不当な差別的扱いの禁止」に定める通り、不当な差別的扱いに相当するか否かについては、個別の事案ごとに判断されることとなる。特に、学修における支援の申し出があった際に差別的扱いに当たらないようにしなければならない。
9.合理的配慮の基本的な考え方+
合理的配慮は、障がい者等の利用を想定して事前に行われる建築物のバリアフリー化、必要な人材の配置、情報アクセシビリティの向上等の環境の整備を基礎とし、個々の障がい学生の状況に応じて個別に実施される措置である。その内容は、障がいの特性や社会的障壁の除去が求められる具体的状況等に応じて異なり、多様かつ個別性が高いものである。当該障がい学生が現に置かれている状況を踏まえ、社会的障壁の除去のための手段及び方法について、必要かつ合理的な範囲で、柔軟に対応する必要がある。合理的配慮は多数存在することに留意すること。
以下に示す点が必要な合理的配慮の考え方である。
障がい学生が障害を理由に修学を断念することがないよう修学機会を確保するよう努める。
高等教育が目指す高い教養と専門的能力を培えるよう、教育の質を維持する。
入学への受入れに当たっては、障がいのない学生と公平に判定するための機会を提供する。
入学後は、個々の障がい学生の障がいの状態・特性等に応じて、学修機会への平等な参加を保障するように努める。
苦情や学修のための合理的配慮の要望の相談窓口、紛争の際の窓口をどこが担うのか等を広く周知し、障がい学生が自ら主体的に申し出られるような情報公開を行う。
情報公開の方法は、受信者の障がいの状態が様々であることを鑑み、情報公開の方法を複数取り入れて実施する。
障がい学生本人の教育的ニーズと意思を把握する際には、障がいのため学生が単独で大学等との意思疎通を行うことが困難な場合があることなどにも留意する。必要に応じ、障がいに関する専門家の同席や学内外のリソースや支援に関する情報を提供するなど、意思表明のプロセスを支援することが重要である。
合理的配慮は、「障がい学生学修支援のための組織」を中心として、可能な限り障がい学生との合意形成・共通理解を図った上で決定し、提供されることが重要である。
合理的配慮の決定過程においては、必要に応じ、学外の専門家等の第三者による意見を参照するなど偏った決定にならないように配慮すること。
障がい学生を含む学生間との公平性の観点から合理的配慮の根拠となるものの提出を求めることも留意する。例えば、身体障害者手帳、医師の診断書、心理検査結果、専門家の所見、入学前の支援状況が考えられる。
大学として施設整備により、安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、バリアフリー化に配慮すること。
高等学校等を含む外部機関との連携や情報交換が必要な場合は、障がい学生の許可を取った上でそれらを行っていくこと。外部機関との連携や情報交換が必要な場合に作成する紹介状等は、当該学生にも公開し、了解を得るようにすること。
以下に示す点が必要な合理的配慮の考え方である。
(1)学修機会と質の確保
ここで示す学修とは、講義や演習などの正課教育、図書館や学生寮等の学生支援関係施設の利用、大学等が主催する入学式や卒業式、オリエンテーションなど教育活動の一環としての学校行事、学生相談や就職指導・修学指導などの正課外教育、これらの機会に参加するための学内移動やフィールドワーク、実習等における移動及びこれらに密接に関連する入試・履修登録・試験・休講等の各種情報の入手・奨学金の申請などを含む。なお、学修活動において、障がい学生が障がいのない学生と平等に参加できるよう、合理的配慮を行うが教育の本質や評価基準の変更や他の学生に教育上多大な影響を及ぼすような教育スケジュールの変更や調整を行うことを求めるものではない。こうしたことを前提に以下の点に留意すること。障がい学生が障害を理由に修学を断念することがないよう修学機会を確保するよう努める。
高等教育が目指す高い教養と専門的能力を培えるよう、教育の質を維持する。
入学への受入れに当たっては、障がいのない学生と公平に判定するための機会を提供する。
入学後は、個々の障がい学生の障がいの状態・特性等に応じて、学修機会への平等な参加を保障するように努める。
(2)情報公開
障がいのある大学進学希望者や学内の障がい学生に対し、大学等全体としての受入れ姿勢・ 方針を明確に示すことが重要である。苦情や学修のための合理的配慮の要望の相談窓口、紛争の際の窓口をどこが担うのか等を広く周知し、障がい学生が自ら主体的に申し出られるような情報公開を行う。
情報公開の方法は、受信者の障がいの状態が様々であることを鑑み、情報公開の方法を複数取り入れて実施する。
(3)決定過程と決定
権利の主体が障がい学生本人にあることを踏まえ、学生本人の要望に基づいた調整を行うことが重要である。障がい学生本人の教育的ニーズと意思を把握する際には、障がいのため学生が単独で大学等との意思疎通を行うことが困難な場合があることなどにも留意する。必要に応じ、障がいに関する専門家の同席や学内外のリソースや支援に関する情報を提供するなど、意思表明のプロセスを支援することが重要である。
合理的配慮は、「障がい学生学修支援のための組織」を中心として、可能な限り障がい学生との合意形成・共通理解を図った上で決定し、提供されることが重要である。
合理的配慮の決定過程においては、必要に応じ、学外の専門家等の第三者による意見を参照するなど偏った決定にならないように配慮すること。
障がい学生を含む学生間との公平性の観点から合理的配慮の根拠となるものの提出を求めることも留意する。例えば、身体障害者手帳、医師の診断書、心理検査結果、専門家の所見、入学前の支援状況が考えられる。
(4)教育方法等
教授方法においては、様々な障がい特性のある学生を想定した対応が必要となるが学内のFD/SDを活用して、互いに工夫した教授方法の情報交換等を行うようにする。(5)支援体制
「障がい学生学修支援のための組織」が中心となり、大学等全体として支援体制の確保に努めることが重要である。大学として施設整備により、安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、バリアフリー化に配慮すること。
高等学校等を含む外部機関との連携や情報交換が必要な場合は、障がい学生の許可を取った上でそれらを行っていくこと。外部機関との連携や情報交換が必要な場合に作成する紹介状等は、当該学生にも公開し、了解を得るようにすること。
(6)施設整備
出来る限りの学内の物理的環境への配慮を行なうこと。10.災害時の緊急対応
災害時の緊急避難情報や救援情報など緊急情報発信の行い方を検討しておくことが必要である。特に聴覚に障がいのある学生に対する緊急情報をリアルタイムに伝達する方法や身体に障がいのある学生に対し、避難のサポート体制などを検討しておくこと。こうしたことは、避難訓練を行うことでシミュレーションによって確認しておくことが必要となる。
11.教職員への研修と啓発
本学「差別解消規程」の第9条において、「教職員への研修・啓発」を行うことを定めている。教職員の全てが業務上、差別の解消を念頭に置いて活動できるように理解を深められる機会を「障がい学生学修支援のための組織」等が中心となり設けること。また、新規に入職した教職員が必ず研修等において学べる機会を確保すること。
12.その他
このガイドラインは、本学学生に特化して作成されているがその他、聴講生等で障がいのある者に対しても準ずる。
「障がい」という表記について
表記の統一
一般に障がいを表記する際、下記の4通りがあります。
(1)「障害」
(2)「障碍」
(3)「障がい」
(4)「しょうがい」
このうち、(1)は法的表記には依然として使用されていますが、今日様々な分野で見直しの対象となっている表記であり、本学としてもその表記のもつ否定的なイメージが払拭できない限り不使用とすべきと考えます。
(2)の表記の「碍」は「さまたげ」という意味を持つが「わざわい」という意味はないという点でこの表記への見直しを主張する考え方もありますが、現在「碍」という字は常用漢字とされていないことから、大学としての公的表記としては差し控えるべきと考えています。
(4)の「しょうがい」というひらがな表記はかえって表記上の不明確さを伴うので、これを採らないとしたいと考えます。
(1)「障害」
(2)「障碍」
(3)「障がい」
(4)「しょうがい」
このうち、(1)は法的表記には依然として使用されていますが、今日様々な分野で見直しの対象となっている表記であり、本学としてもその表記のもつ否定的なイメージが払拭できない限り不使用とすべきと考えます。
(2)の表記の「碍」は「さまたげ」という意味を持つが「わざわい」という意味はないという点でこの表記への見直しを主張する考え方もありますが、現在「碍」という字は常用漢字とされていないことから、大学としての公的表記としては差し控えるべきと考えています。
(4)の「しょうがい」というひらがな表記はかえって表記上の不明確さを伴うので、これを採らないとしたいと考えます。