在学生の方 埼玉キャンパス

各種保険

学生教育研究災害傷害保険

大学に在籍する4年間、大学の教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払われる保険で、全員が加入しています。 事故等が発生した場合には、速やかに学事部(学生厚生担当)へ報告してください。

保険金支払いの対象になりうる「教育活動中」の範囲
大学の教育研究活動中に、急激勝つ偶然の外来の事故によって身体に傷害を被った場合で、次に掲げる事故が該当します。
  1. 正課活動中および学校主催行事中
  2. 1以外で学校施設内外での課外活動中
  3. 通学中・学校施設等相互間の移動中
学生教育研究災害傷害保険

死亡保険金 後遺障害保険金 医療保険金
事故の日から180日以内に死亡したとき 事故の日から180日以内に後遺傷害が生じたとき 医師の治療を受けたとき
①正課活動中および学校主催行事中 2,000万円 程度に応じて
90万円~3,000万円
 
H26.4.1以降加入者は
120万円~3,000万円 
  • 入院1日につき4,000円(180日を限度とする)
  • 通院3,000円~30万円(治療日数1日以上)
②①以外の学校施設内外出の課外活動中 1,000万円 程度に応じて
45万円~1,500万円
 
H26.4.1以降加入者は
60万円~1,500万円 
  • 入院1日につき4,000円(180日を限度とする)
  • 通院3万円~30万円(治療日数14日以上) 
③通学中・学校施設等相互間の移動中
  • 入院1日につき4,000円(180日を限度とする)
  • 通院6,000円~30万円(治療日数4日以上)
注)次のような事由や場所での傷害には、保険金は支払われません。
故意、自殺、犯罪行為、疾病、地震・噴火・津波、無資格・酒酔運転、危険度の高い課外活動中、大学が禁じた行為・時間・場所によるものなど

保険金請求の手続き
  1. 事故発生時
    事故が発生したら、本人が30日以内に学事部学生厚生担当に報告し、保険金請求に必要な手続きの説明を受けてください。
    治療が終了したとき
  2. 保険金請求書を学事部学生厚生担当から受取り、必要事項を記入して、学事部へ提出してください。
    注)この保険は学生個人に対して保険証券を発行していません。
    注)病院にかかった際の領収書は必ず保管しておいてください。

学研災付帯賠償責任保険

保険期間中に学生が正課、学校行事、課外活動中又はその往復により、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害についての保険です。

  • 保険の支払いの対象になりうる活動の範囲
    正課、学校行事、課外活動中又はその往復
  • 保険の種類および額
    対人賠償、対物賠償で、対人賠償と対物賠償合わせて1事故につき1億円限度となります。

いずれの保険も、詳細は学事部学生厚生担当にお問い合わせください。