在籍・在学・休学手続
全て開く
Ⅰ 休学
Ⅰ-1 手続きの流れ
学生総合相談支援室へ相談するアドバイザー面接
学生総合相談支援室より「休学許可願」等の手続書類を受け取る
正保証人と連署のうえ、必要に応じて証明書(医師の診断書等)を添付した「休学許可願」を学生総合相談支援室へ提出する
審議、承認
保証人・本人へ通知
Ⅰ-2 期間
半期または1年(最長1年)- 病気等の場合は、「休学願」を提出する月の翌月から当該学期終了、または当該年度終了後まで とします。
- 特別の事情があるときは期間を延長できることがあります。
- 通算4年を超えることはできません。
- 休学期間は在学年限(学則第20条 参照)には参入しません。
Ⅰ-3 休学の理由(例)
- 病気等の療養
- 経済的理由
- 留学等
Ⅰ-4 提出する書類等
- 休学許可願
- 医師等の診断書(病気等療養を理由とする場合)
Ⅰ-5 提出期限
以下の期限を1日でも過ぎると、当該学期の学費を納入しなければならなくなりますので、ご注意ください。休学期間 | 提出期限 | 休学中の学費※ |
1年(4月1日~3月31日) | 3月31日 | 1年間分 不要 |
1年(10月1日~9月30日) | 9月30日 | 1年間分 不要 |
前学期(4月1日~9月30日) | 3月31日 | 当該学期分 不要 |
後学期(10月1日~3月31日) | 9月30日 | 当該学期分 不要 |
前学期途中~当該年度終了時
(病気等の場合) 例)6月30日~3月31日 |
随時 | 当該学期分 要納入
当該翌学期分 不要 例)前期は要納入、後期は不要 |
後学期途中~当該年度終了時
(病気等の場合) 例)11月1日~3月31日 |
随時 | 当該学期分 要納入 |
Ⅰ-6 休学中の学費※
- 休学期間中は所定の学費は徴収されません。
- ただし、学期の途中から休学する場合は、当該学期の所定の学費は免除されません。
- 別途、半期につき10万円の在籍料を徴収します。(学期途中から休学する場合は、当該学期の学費は免除されません。)
- 別途、淑徳大学埼玉協賛会費および淑徳大学同窓会関係費用(委託徴収金)を徴収します。
Ⅰ-7 留意事項
- 休学は月日を遡って願い出ることはできません。
- 休学を願い出るには、その直前となる学期の学費が完納されていなければなりません。
- 学期途中からの休学を申し出る場合、休学開始日の属する学期分の学費が完納されていなければなりません。(学部「休学・退学・転学及び除籍に関する規程」第2条4項 参照)
- 次学期以降も休学を継続する場合は、再度手続きが必要です。(「2 休学延長」欄 参照)
- 病気療養等を理由とした休学に添付する医師の診断書は、休学を要する期間が明記されていなければなりません。
- 奨学金受給者は、別途手続きが必要となりますので、学生総合相談支援室へその旨を申し出てください。
- 休学期間中は、履修登録科目の受講および学内定期試験を受験することはできません。
- 休学期間は、通算して4年を超えることはできません。
Ⅱ 休学延長
病気その他やむをえない事情により、すでに承認されていた休学期間を超えてさらに休学したい場合は、願い出により休学延長することができます。(学則第32条 参照)
休学延長を願い出る場合には、延長事由によっては、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接を要します。
なお、期限までに提出できない場合は、その旨を学生総合相談支援室へ連絡することで、最終提出期限を当初の休学期間満了日(3/31または9/30)とすることができます。
この期限を1日でも過ぎると、休学延長ができずに退学措置となったり、当該学期の学費を納入しなければならなくなりますので、注意してください。
※ 学費とは、授業料および施設維持費を表します。
休学延長を願い出る場合には、延長事由によっては、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接を要します。
Ⅱ-1 手続きの流れ
- 学生総合相談支援室より休学満了予定の約2ヶ月前に「復学許可願」等の手続書類が送付される
- 休学延長を希望する旨、学生総合相談支援室へ相談する
- アドバイザー面接(該当者のみ)
- 学生総合相談支援室より「休学期間延長願」等の手続書類を受け取る
- 正保証人と連署のうえ、必要に応じて証明書(医師の診断書等)を添付した「休学期間延長願」を学生総合相談支援室へ提出する
- 審議、承認
- 保証人・本人へ通知
Ⅱ-2 期間
「Ⅰ-2 期間」に準じます。Ⅱ-3 休学延長の理由(例)
「Ⅰ-3 休学の理由(例)」に準じます。Ⅱ-4 提出する書類等
- 休学期間延長願
- 医師等の診断書(病気等療養を理由とする場合)
Ⅱ-5 提出期限
学生総合相談支援室より手続き書類送付時に通知いたします。(当初の休学期間満了日の1ヶ月前を設定しています。)なお、期限までに提出できない場合は、その旨を学生総合相談支援室へ連絡することで、最終提出期限を当初の休学期間満了日(3/31または9/30)とすることができます。
この期限を1日でも過ぎると、休学延長ができずに退学措置となったり、当該学期の学費を納入しなければならなくなりますので、注意してください。
休学延長期間 | 提出期限 | 休学中の学費※ |
1年(4月1日~3月31日) | 2月末日 | 1年間分 不要 |
前学期(4月1日~9月30日) | 2月末日 | 当該学期分 不要 |
後学期(10月1日~3月31日) | 8月31日 | 当該学期分 不要 |
Ⅱ-6 休学延長中の学費※
「Ⅰ-6 休学中の学費」に準じます。Ⅱ-6 休学延長中の学費※
「Ⅰ-7 留意事項」に準じます。- 休学延長は月日を遡って願い出ることはできません。(当初の休学期間内に手続きを完了しなければなりません。)
- 休学延長を願い出るには、その直前となる学期の在籍料が完納されていなければなりません
Ⅲ 退学(願い出による退学)
病気等の療養や進路変更、その他の理由で学業継続が困難な場合は、願い出により退学することができます。(学則第34条 参照)
退学を願い出る場合には、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接を要します。
なお、学生からの申し出ではなく大学から退学を命ずる場合(措置退学 学則第35条 参照)については後述します。
※ 学費とは、授業料および施設維持費を表します。
※ 学費とは、授業料、施設維持費を表します。
退学を願い出る場合には、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接を要します。
なお、学生からの申し出ではなく大学から退学を命ずる場合(措置退学 学則第35条 参照)については後述します。
Ⅲ-1 手続きの流れ
- 学生総合相談支援室へ相談する
- アドバイザー面接
- 学生総合相談支援室より「退学願」等の手続書類を受け取る
- 正保証人と連署のうえ、必要に応じて証明書(医師の診断書等)を添付した「退学願」を学生総合相談支援室へ提出する
- 審議、承認
- 保証人・本人へ通知
Ⅲ-2 退学の理由(例)
- 病気等の療養
- 経済的理由
- 進路変更
- 就職
Ⅲ-3 提出する書類等
- 退学願
- 学生証
- 医師等の診断書(病気等療養を理由とする場合)
Ⅲ-4 提出期限と学費および成績
以下の期限を1日でも過ぎると、希望する時期に退学することができません。場合によっては翌学期の学費を納入しなければならなくなりますので、充分注意してください。退学希望時期 | 提出期限 | 学費※ | 成績 |
3月(年度末) | 3月31日 | 当該年度分まで要納入 | すべての成績が認定されます |
9月(前学期終了時) | 9月30日 | 当該学期分まで要納入 | 前学期科目まで認定されます |
前学期中
例)7月 |
退学希望月の前月末日 | 当該学期分まで要納入 | 認定されません
(前年度分まで認定されます) |
後学期中
例)1月 |
退学希望月の前月末日 | 当該年度分まで要納入 | 前学期科目まで認定されます |
Ⅲ-5 退学時の学費※
学期の途中で退学する場合は、当該学期の所定の学費は免除されません。(学費未納での退学は認められず、除籍となります。)※ 学費とは、授業料、施設維持費を表します。
Ⅲ-6 退学日
退学希望時期により学期末(9月30日)、年度末(3月31日)または退学希望月の教授会開催日とします。Ⅲ-7 証明書
- 入学時から退学した日までの「在籍期間証明書」が発行できます。
- 退学までに取得した単位についての「成績証明書」が発行できます。
Ⅲ-8 留意事項
- 退学は月日を遡って願い出ることはできません。
- 学期途中での退学を申し出る場合、該当学期分の学費が完納されていなければなりません。(学部「休学・退学・転学及び除籍に関する規程」第4条3項 参照)
- 病気療養等を理由とした退学に添付する医師の診断書は、通学または修学が困難である旨が明記されていなければなりません。
- 奨学金受給者は、別途手続きが必要となりますので、学生総合相談支援室へその旨を申し出てください。
- 学期途中での退学は、決定日以後の履修登録科目の受講および学内定期試験を受験することはできません。また、当該学期の成績も認定されません。
- 退学後も希望すれば、復学が認められることがあります。
Ⅳ 退学(措置または懲戒による退学)
学則に定める在学年限を超えてしまった、休学期間を満了しているのに復学手続きを行わなかった、学習意欲が著しく劣る...等の理由から、保証人・本人の意思に係らず大学から退学を命じる場合があります。 (学則第35条および学部「学生懲戒規程」第5条 参照)
この場合は、手続き書類※、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接はありません。
※ 奨学金受給者は、別途手続きが必要です。
学習意欲の著しく劣る者
この場合は、手続き書類※、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接はありません。
※ 奨学金受給者は、別途手続きが必要です。
Ⅳ-1 措置退学の対象(学則第35条より)
- 学則に定める在学年限を超えた者
- 学則に定める休学期間を超えた者
- 休学期間を満了して、復学願または新たに休学願を提出しない者
- 成績不良で、成業の見込みがないと認められる者
学習意欲の著しく劣る者
- 正当な理由がなく、当該年度の履修届を締切日までに提出しなかった者
- 正当な理由がなく、学習に関する大学の指導に応じない者
Ⅳ-2 懲戒による退学の対象(「学生懲戒規程」第5条より)
- 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
- 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
Ⅳ-3 手続きの流れ
- 審議、承認
- 保証人・本人へ通知
Ⅳ-4 退学の時期と成績
退学の時期 | 退学日 | 成績 |
3月(年度末) | 3月31日 | すべての成績が認定されます |
9月(前学期末) | 9月30日 | 前学期科目まで認定されます |
前学期中
例)7月 |
前学期中の教授会開催日 | 認定されません
(前年度分まで認定されます) |
後学期中
例)1月 |
後学期中の教授会開催日 | 前学期科目まで認定されます |
Ⅳ-8 証明書
「Ⅲ-7 証明書」に準じます。Ⅳ-9 留意事項
- 奨学金受給者は、別途手続きが必要となりますので、学事(学生厚生担当)よりその旨を通知いたします。
- 学期途中での退学は、決定日以後の履修登録科目の受講および学内定期試験を受験することはできません。また、当該学期の成績も認定されません。
- 学則に定める在学年限を超えて、あるいは休学期間を超えて措置退学となった場合、また懲戒による退学の場合は、復学を願い出ることはできません。
Ⅴ 除籍
学費の納入を怠る、長期にわたり行方不明...等の場合、除籍となります。 (学則第36条 参照)
この場合は、手続き書類※、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接はありません。
※ 奨学金受給者は別途手続き必要です。
※ 学費猶予可能期間中に除籍を希望する場合は、別途手続き書類およびアドバイザー(ゼミ担当教員)面接が必要です。
※ 学費の納入期限を5ヶ月以上経過した者
※ 学費猶予願を許可できる期間
前学期 4/26~9/25(前学期の卒業年次生は4/26~8/10)
後学期 10/26~3/15(後学期の卒業年次生は10/26~2/10)
本学部「学費の納入及び延納等に関する取扱規程」より
この場合は、手続き書類※、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接はありません。
※ 奨学金受給者は別途手続き必要です。
※ 学費猶予可能期間中に除籍を希望する場合は、別途手続き書類およびアドバイザー(ゼミ担当教員)面接が必要です。
Ⅴ-1 除籍の対象
学費の納入を怠り、督促してもなお納付しない者※ 学費の納入期限を5ヶ月以上経過した者
- 長期間にわたり行方不明の者
- 正保証人から行方不明である届出のあった者または1年以上消息が確認できない者
- 入学意志を喪失した者
- 入学手続完了後、入学辞退の届出のあった者
- 入学式に欠席して大学からの問い合わせに応じなかった者またはこれに対し退学の意志を表明した者
Ⅴ-2 手続きの流れ
- 学生総合相談支援室へ相談する
- アドバイザー面接
- 学生総合相談支援室より「除籍同意書」等の手続書類を受け取る
- 正保証人と連署のうえ、「除籍同意書」を学生総合相談支援室へ提出する
- 審議、承認
- 保証人・本人へ通知
Ⅴ-3 学費未納の場合の除籍の時期と成績
対象学費 | 除籍日 | 成績 |
前学期分未納
(猶予願提出なし) |
学費納入期限(4/25)後5ヶ月を経過した直後の教授会開催日 | 認定されません
(前年度分まで認定されます) |
前学期分未納
(猶予願提出あり) 例)猶予願期日~9/25 |
学費延納期限(9/25)後5ヶ月を経過した直後の教授会開催日 | 認定されません
(前年度分まで認定されます) |
前学期分未納
(除籍同意書あり) |
随時
(除籍同意書提出後の教授会開催日) |
認定されません
(前年度分まで認定されます) |
後学期分未納
(猶予願提出なし) |
学費延納期限(3/15)を経過した直後の教授会開催日 | 前学期科目まで認定されます |
後学期分未納
(猶予願提出あり) 例)猶予願期日~3/15 |
学費延納期限(3/15)後5ヶ月を経過した直後の教授会開催日 | 前学期科目まで認定されます |
後学期分未納
(除籍同意書あり) |
随時
(除籍同意書提出後の教授会開催日) |
前学期科目まで認定されます |
前学期 4/26~9/25(前学期の卒業年次生は4/26~8/10)
後学期 10/26~3/15(後学期の卒業年次生は10/26~2/10)
本学部「学費の納入及び延納等に関する取扱規程」より
Ⅴ-4 証明書
- 入学時から除籍された日までの「在籍期間証明書」を受けることができます。
- 学費が納入された学期までに取得した単位についての「成績証明書」を受けることができます。
Ⅴ-5 留意事項
- 奨学金受給者は、別途手続きが必要となりますので、学事(学生厚生担当)よりその旨を通知いたします。
- 学期途中での除籍は、決定日以後の履修登録科目の受講および学内定期試験を受験することはできません。また、当該学期の成績も認定されません。
- 除籍後も希望すれば、復籍が認められることがあります。(「Ⅷ 復籍」欄 参照)
Ⅵ 復学(休学からの復学)
休学期間が満了した場合または休学期間中であってもその理由が消滅した場合は、その事由を証明する書類を添付のうえ、願い出により復学することができます。(学則第33条 参照)
復学を願い出る場合、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接はありません。
なお、期限までに提出できない場合は、その旨を学生総合相談支援室へ連絡することで、最終提出期限を当初の休学期間満了日(3/31または9/30)とすることができます。
この期限を1日でも過ぎると、復学ができずに退学措置となる場合がありますので、注意してください。
休学期間中の復学の場合は随時としますが、時期によっては当該学期の履修登録ができず、単位取得ができないことがありますので注意してください。
※ 学費とは、授業料、施設維持費を表します。
※ 学費とは、授業料、施設維持費を表します。
復学を願い出る場合、アドバイザー(ゼミ担当教員)との面接はありません。
Ⅵ-1 手続きの流れ(休学期間満了予定者の場合)
- 学生総合相談支援室より、休学満了予定の約2ヶ月前に「復学許可願」等の手続書類が送付される
- 正保証人と連署のうえ、必要に応じて証明書(医師の診断書等)を添付した 「復学許可願」を学生総合相談支援室へ提出する
- 審議、承認
- 保証人・本人へ通知
Ⅵ-2 手続きの流れ(休学期間中の復学の場合)
- 学生総合相談支援室へ申し出る
- 学生総合相談支援室より「復学許可願」等の手続書類を受け取る
- 正保証人と連署のうえ、必要に応じて証明書(医師の診断書等)を添付した「復学許可願」を学生総合相談支援室へ提出する
- 審議、承認
- 保証人・本人へ通知
Ⅵ-4 提出する書類等
- 復学許可願
- 復学希望理由書
- 健康診断書(3ヶ月以内に医療機関で受診したもの)
- 医師等の診断書(病気等治癒を理由とする場合)
Ⅵ-5 提出期限と履修および単位取得、学費の関係
休学期間満了予定者には、学生総合相談支援室より手続き書類送付時に提出期限を通知いたします。(当初の休学期間満了日の1ヶ月前を設定しています。)なお、期限までに提出できない場合は、その旨を学生総合相談支援室へ連絡することで、最終提出期限を当初の休学期間満了日(3/31または9/30)とすることができます。
この期限を1日でも過ぎると、復学ができずに退学措置となる場合がありますので、注意してください。
休学期間中の復学の場合は随時としますが、時期によっては当該学期の履修登録ができず、単位取得ができないことがありますので注意してください。
復学時期 | 提出期限 | 復学後の履修・単位取得 | 復学後の学費※ |
4月1日(前学期) | 2月末日 | 前学期から履修登録・単位取得が可能 | 前学期分から納入 |
10月1日(後学期) | 8月31日 | 後学期から履修登録・単位取得が可能 | 後学期分から納入 |
前学期途中~当該学期終了時
(病気等治癒の場合) 例)5月1日 |
随時 | 復学日が前学期の履修登録締切日以前の場合は、履修登録・単位取得が可能 | 前学期分から納入 |
後学期途中~当該年度終了時
(病気等治癒の場合) 例)11月1日 |
随時 | 復学日が後学期の履修登録締切日以前の場合は、履修登録・単位取得が可能 | 後学期分から納入 |
Ⅵ-6 復学時の学費※
学期の途中で復学する場合は、当該学期の所定の学費が必要となります。また、先に納入済みの当該学期の在籍料は返還されません。(所定の学費から納入済みの在籍料を差し引いた額が必要となります。)※ 学費とは、授業料、施設維持費を表します。
Ⅵ-7 留意事項
- 復学は月日を遡って願い出ることはできません。
- 復学を願い出るには、休学期間中の在籍料が完納されていなければなりません。
- 復学を願い出るには、過去3ヶ月以内に医療機関で受診した健康診断書の添付が必要です。また、病気療養等の治癒を理由とした復学の場合は、別途、復学が可能であることを記載した医師の診断書が必要です。
- 奨学金受給者は、別途手続きが必要となりますので、学生総合相談支援室へその旨を申し出てください。
- 学期途中からの復学を願い出る場合、当該学期の在籍料が完納されていなければなりません。
- 学期途中からの復学が決定されても、復学日が履修登録期間終了後であった場合は当該学期の履修登録をすることができません。また、学期途中であっても当該学期分の学費を納入する必要があります。このことから、学期途中での復学はお勧めしておりません。
Ⅶ 復学(退学からの復学)
一度本学を退学した方が復学を希望する場合は、その事由を証明する書類を添付のうえ、願い出により同一または関連学部学科へ復学できる場合があります。(学則第27条 参照)
例)
2年次後期(学期末)に退学 → 3年次に復学
2年次前期に退学 → 2年次に復学
※ 退学時に取得していた単位数や休学期間の有無によっては、現年次に復学できないことがあります。
期限までに提出できない場合は、その旨を学生総合相談支援室へ連絡することで、最終提出期限を復学希望日の前日(3/31または9/30)とすることができますが、この場合は承認が学期開始後になるため、履修登録が遅れたり、初回の講義に参加できなかったりすることがありますので注意してください。
また、最終提出期限を1日でも過ぎると、希望する時期の復学が不可能となりますので、注意してください。
※ 学費とは、授業料および施設維持費を表します。
Ⅶ-1 手続きの流れ
- 学生総合相談支援室へ申し出る
- 学生総合相談支援室より「復学・復籍希望理由書」を受け取り、記入後学生総合相談支援室へ提出する
- アドバイザー面接
- 学生総合相談支援室より「復学許可願」等の手続書類を受け取る
- 正保証人と連署のうえ、必要に応じて証明書(医師の診断書等)を添付した「復学許可願」を学生総合相談支援室へ提出する
- 審議、承認
- 保証人・本人へ通知
Ⅶ-2 復学の理由(例)
- 病気等の治癒
- 経済的理由の解決
- 就学意欲回復
Ⅶ-3 提出する書類等
「Ⅵ-4 提出する書類等」に準じます。Ⅶ-4 復学の時期
年度または学期の始め(4月1日または10月1日)Ⅶ-2 復学の理由(例)
退学時の年次を考慮して決定例)
2年次後期(学期末)に退学 → 3年次に復学
2年次前期に退学 → 2年次に復学
※ 退学時に取得していた単位数や休学期間の有無によっては、現年次に復学できないことがあります。
Ⅶ-6 提出期限と履修および単位取得、学費の関係
提出期限は、原則として復学を希望する時期の1ヶ月前とします。期限までに提出できない場合は、その旨を学生総合相談支援室へ連絡することで、最終提出期限を復学希望日の前日(3/31または9/30)とすることができますが、この場合は承認が学期開始後になるため、履修登録が遅れたり、初回の講義に参加できなかったりすることがありますので注意してください。
また、最終提出期限を1日でも過ぎると、希望する時期の復学が不可能となりますので、注意してください。
復学時期 | 提出期限 | 復学後の履修・単位取得 | 復学後の学費※ |
4月1日(前学期) | 2月末日 | 前学期から履修登録
・単位取得が可能 |
前学期分から納入 |
10月1日(後学期) | 8月31日 | 後学期から履修登録
・単位取得が可能 |
後学期分から納入 |
Ⅶ-7 復学時の学費※
別途、淑徳大学埼玉協賛会費および淑徳大学同窓会関係費用(委託徴収金)を徴収します。- 復学の時期は、年度または学期の初め(4月1日または10月1日)とします。
- 復学は月日を遡って願い出ることはできません。
- 復学を願い出るには、過去の在学期間の学費が完納されていなければなりません。
(学費が未納の場合は「退学」ではなく「除籍」であり、除籍者の「復学」は認められません。
※ 別途、「Ⅴ 除籍」および「Ⅷ 復籍」欄をご参照ください。) - 病気療養等の治癒を理由とした復学の場合は、別途、復学が可能であることを記載した医師の診断書が必要です。
- 在学年数が8年を超えて措置による退学となった方の復学は認められません。
- 復学者が従前在学中に取得した単位は、復学後の学部学科によっては一部認められないことがあります。 復学を願い出る学部学科が改組、廃止等により存在しない場合、復学を認められないことがあります。
Ⅷ 復籍
除籍事由が学則第36条第1号および第2号(学費未納または長期間行方不明者)によるものであった方が復籍を希望する場合は、その事由を証明する書類を添付のうえ、願い出により同一または関連学部学科へ復籍できる場合があります。(学則第27条 参照)
例)
2年次後期(学期末)に除籍 → 3年次に復籍
2年次前期に除籍 → 2年次に復籍
※ 除籍時に取得していた単位数や休学期間の有無によっては、原年次に復籍できないことがあります。
期限までに提出できない場合は、その旨を学生総合相談支援室へ連絡することで、最終提出期限を復籍希望日の前日(3/31または9/30)とすることができますが、この場合は承認が学期開始後になるため、履修登録が遅れたり、初回の講義に参加できなかったりすることがありますので注意してください。
また、最終提出期限を1日でも過ぎると、希望する時期の復籍が不可能となりますので、注意してください。
Ⅷ-1 復籍に必要な条件(「復学及び復籍に関する規程」第4条より)
- 就学の意志が強く、就学が可能と認められる者で、復籍後の学費が納入可能であること。
- 除籍された日から2年以内の学年の始めまでに従前に未納となっていた学費が完納されていること。(除籍事由が学則第36条第1号(学費未納)の場合)
Ⅷ-2 手続きの流れ
- 学生総合相談支援室へ申し出る
- 学生総合相談支援室より「復学・復籍希望理由書」を受け取り、記入後学生総合相談支援室へ提出する
- アドバイザー面接
- 学生総合相談支援室より「復籍許可願」等の手続書類を受け取る
- 正保証人と連署のうえ、必要に応じて証明書(医師の診断書等)を添付した「復籍許可願」を学生総合相談支援室へ提出する
- 審議、承認
- 保証人・本人へ通知
Ⅷ-3 復籍の理由(例)
- 経済的理由の解決
- 就学意欲回復
Ⅷ-4 提出する書類等
- 復籍許可願
- 復籍希望理由書
- 健康診断書(3ヶ月以内に医療機関で受診したもの)
Ⅷ-5 復籍の時期
年度または学期の始め(4月1日または10月1日)Ⅷ-6 復籍後の学年
除籍時の年次を考慮して決定例)
2年次後期(学期末)に除籍 → 3年次に復籍
2年次前期に除籍 → 2年次に復籍
※ 除籍時に取得していた単位数や休学期間の有無によっては、原年次に復籍できないことがあります。
Ⅷ-7 提出期限と履修および単位取得、学費の関係
提出期限は、原則として復籍を希望する時期の1ヶ月前とします。期限までに提出できない場合は、その旨を学生総合相談支援室へ連絡することで、最終提出期限を復籍希望日の前日(3/31または9/30)とすることができますが、この場合は承認が学期開始後になるため、履修登録が遅れたり、初回の講義に参加できなかったりすることがありますので注意してください。
また、最終提出期限を1日でも過ぎると、希望する時期の復籍が不可能となりますので、注意してください。
復籍時期 | 提出期限 | 復籍後の履修・単位取得 | 復籍後の学費※ |
4月1日(前学期) | 2月末日 | 前学期から履修登録
・単位取得が可能 |
前学期分から納入 |
10月1日(後学期) | 8月31日 | 後学期から履修登録
・単位取得が可能 |
後学期分から納入 |
Ⅷ-8 復籍時の学費※
- 復籍を願い出るには、過去の在学期間の学費が完納されていなければなりません。
- 別途、淑徳大学埼玉協賛会費および淑徳大学同窓会関係費用(委託徴収金)を徴収します。
- 復籍の時期は、年度または学期の初め(4月1日または10月1日)とします。
- 復籍は月日を遡って願い出ることはできません。
- 復籍を願い出ることができるのは、在学期間が従前の在学期間と復学後卒業までの期間が通算して8年以内で修学できる見込みのある場合に限ります。
- 復籍者が従前在学中に取得した単位は、復籍後の学部学科によっては一部認められないことがあります。
- 復籍を願い出る学部学科が改組、廃止等により存在しない場合、復籍を認められないことがあります。
- 除籍事由が学則第36条第3号(入学意志喪失者)によるものであった方の復籍は認められません。