法律が「観光地域づくり」にできること、を考えてみる(群馬県下仁田町) (ケーススタディⅠ 担当:日野先生)

9月27日(土)、ケーススタディⅠ(日野担当)の一環として、群馬県下仁田町へ行ってきました。日頃のケーススタディでは社会法関連の判例評釈等を中心に研究指導を行っていますが、今回はゼミ生の自主的な発案等により、観光立国の実現を目指す観光庁の所管する法政策が具体的にどのように観光地域づくりに活かされているかを調査することにしました。

具体的には、他大学のゼミと共同して、世界文化遺産である荒船風穴や下仁田ジオパーク等の観光資源をもとにした観光地域づくりについて、法政策的観点から検討しました。

下仁田町の関係者の方々より、下仁田町の自然環境、歴史、文化等の概要を説明いただいた後、町民の方々からヒアリングを行ったり、下仁田町の名産である蒟蒻づくり体験を行うなどしました。


国(観光庁)は、「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)に基づき、平成20年頃より観光圏の形成を支援するなどして、国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを推進しています。

下仁田町も、世界文化遺産である富岡製糸場を基点にゴールデンルートにある観光地域として、国内外に発信できる魅力を持つために、地域住民の連携はもちろん、より広域的な連携が必要であると思いました。また、観光圏整備法等をもとにしながら、より積極的な支援施策の拡充が不可欠であると改めて感じました。



最後に、今回の課外活動にてお世話になりました坂本章先生(高崎商科大学准教授)に厚くお礼申し上げます。

(文責:日野)

2021年10月

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