6月28日(月)、ケーススタディ及びワークショップ(日野クラス)では、千葉市消費生活センターを訪問しました。
消費生活センターは、消費者安全法に基づいて設置され、消費生活における相談・あっせん等を行っている行政機関です(都道府県においては必置義務、市町村においては努力義務となっています(消費者安全法10条))。
当日は、「若者に多い消費者トラブルと消費生活センターの役割」と題し、五十嵐朋之消費生活相談員より、若者が遭遇する消費者被害の事例紹介や未然予防策、消費生活センターの対応状況等について説明いただきました。その後、センター内の見学等を行い、質疑応答が行われました。学生にとっては、最新の悪質商法の手口や対処方法を学ぶことを通じて、消費生活センターの役割の他、地域コミュニティとして消費者被害の未然防止を進めることが重要であると認識していたようです。
今年度も、新型コロナウイルス感染症対策を講じ、千葉県消費者団体ネットワーク強化・活性化事業として、「大学生の大学生による大学生のための主体的・対話的な消費者教育の促進」(講義・ワークショップ)を千葉市消費生活センターにて実施します。こうした企画・運営を通して、地域コミュニティの消費者力向上につながればと考えています。
コロナ禍にもかかわらず、この度の訪問を快諾いただきました消費生活センターの皆様方に改めまして感謝申し上げます。(文責:日野)