こんにちは。総合キャリア支援室の柴田です
昨日(9日)、学生が学業に支障をきたすほどの労働を強いられる「ブラックバイト」問題を受けて、
厚生労働省が初めて行った実態調査の結果が公表されていました。
結果によると学生アルバイトの半数近くで、勤務シフトや賃金をめぐるトラブルが起きていたという内容でした。
企業は採用する場合、
労働契約の期間や労働時間に関する事項等を明記した「労働条件通知書」という書面を
必ず雇用者に対して発行しなければならないと決められていますが、
口頭の説明だけで、発行していない企業もあったようです。
そこで本日のブログは「労働法」についてです。
皆さん、「労働法」って知ってますか?“法”って付いているのでもちろん法律です。
皆さんが生きがい・やりがいを持って働くことができるよう定めれられた法律のことです。
働き始める前やアルバイトをするときには、働くルールである「労働法」を知っておくこと良いですよ
この「労働法」に関するセミナーを先日10/22(木)に埼玉労働局様の協力をいただき、
「知って役立つ労働法」と題して実施いたしました。
今年度は、1年生の授業「経営学総論」の中で実施させていただきました。
1年生なので就職はもう少し先ですが、
アルバイトをしている人、これからアルバイトをしようとしている人にも
是非聞いて欲しいということで、この授業での実施となりました。
正社員だけでなく、アルバイトも労働者なんでですよ
ここで改めて労働法の役割をお話すると、
通常、働く人(労働者)と雇う人(会社・使用者)との間で、どういう条件で働くかといったことを、
双方の合意で決めるのが基本です。
ただ、全く自由にしてしまうと、実際には立場の弱い労働者にとって、低賃金や長時間労働といった、
不利な契約内容となってしまうかもしれません。
そうしたことにならないように、定めれられた法律が「労働法」です。
つまり、働く人を保護する役割をしています。
このような役割のある労働法を授業の中では身近なケースを例に、
とてもわかりやすく説明していただきました。
1年生も非常に興味深く聞いていたようでした。
労働法の基礎的な知識を身につけることで、
自分の権利を確認し、自分で身を守ることができます
このセミナーに参加した人も、参加できなかった人も、
とってもわかりやすくまとめてくれているハンドブック「これってあり? まんが知って役立つ労働法 Q&A」が
総合キャリア支援室に皆さんに配布できる形で置いてあります。
